障害者差別解消法という法律が施行されています。
障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。
障害者差別解消法により、障害のある方への「合理的配慮」などが求められています!!
「共生社会」の実現のために
障害のあるなしにかかわらず、すべての命は同じように大切であり、かけがえのないものです。
ひとりひとりの命の重さは、障害のあるなしによって、少しも変わることはありません。
このような「当たり前」の価値観を、改めて、社会全体で共有していくことが何よりも大切です。
こうした取組の一歩一歩の積み重ねが、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現へとつながっていきます。
この「障害者差別解消法」では、障害のある人に「合理的配慮」を行うことなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
この法律を進めることで、障害のある人とない人が実際に接し、関わり合う機会が増えると思います。こうした機会を通じ、障害のある人とない人が、お互いに理解し合っていくことが、「共生社会」の実現にとって大きな意味をもちます。
「不当な差別的取扱い」の禁止
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
「合理的配慮」の提供
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
この法律では、役所や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(注)に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)を求めています。
※言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により意思が伝えられることをいいます。通訳や障害のある人の家族、支援者、介助者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより本人の意思が伝えられることも含まれます。
※この法律が対象とする障害者は、障害者手帳の所持者に限られません。
詳しくは → コチラ
条例を作るために・・・
障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(仮称)検討会を開催しています。
ぜひご参加ください。
この様な法律があります。
しかし、化学物質過敏症の方々は、差別を受けてしまう方々が少なくありません。
また、体調が悪くなり倒れてしまったり、動けなくなってしまったり・・・・
そんな時に、柔軟剤の香りが強い方が
「大丈夫ですか?」
と来てくださった場合・・・
とてもありがたいのですが、そのような方が近づいて来られると、余計に体調が悪くなってしまいます。
「香りが苦手・・・」と言っている本人が香りがとても強かったり・・・。
農薬や除草剤を反対している方が、慣行農法の物を食べていたり・・・。
除草剤を反対している方が、毛髪をパーマやカラーリングしていたり・・・。
無知により、言っている事と行動が伴っていなくて矛盾が強く、言っている事に信頼性の薄い方もとても多くいます。
多分、ご本人がどんな物を使ってどんな事をしているのか?
気づいていないのだと思います。
また・・・
トイレや車の芳香剤
→臭いによって体調不良になってしまいます。
狭い密室で、ご自宅にも毒ガス室を作ってしまっています。
お子さんにはとても有害です。
柔軟剤
→イソシアネートという有害物質によって、柔軟剤が好きだった方を含めて一般の方が発症してしまう方が増えています。
患者さんでは、安心して呼吸が出来なくなっている人が多くいます。
これもお子さんにはとても有害です。
その他、農薬、食品添加物、タバコ、建材、合成洗剤、殺虫剤、消臭剤、電化製品、接着剤、消毒薬、薬品・・・様々です。
その他様々な化学物質によって体調が悪くなってしまいます。
意識障害や呼吸困難などになる方もいます。
そして、これらは健常者の身体に対しても良くない物なのです。
特に、お子さんは化学物質の影響を受けやすいです。
トイレの芳香剤は、撤去してくれる所と、そうでない所があります。
柔軟剤は、危険性を知らない方がほとんどです。
そして、ほとんどの方は有害な事を知らないうちに無意識に使っています。
本人が経験をしないと想像も出来ない病気です。
慢性毒性の為に、すぐには症状は出なくて長年の蓄積によって症状が出ます。
そして、神経毒の為に、症状が出ても化学物質による影響とは気づかない方が多くて、気のせい、疲れが原因・・・などと勝手に決めつけてしまう方が多くいます。
そして、いつ誰が発症するか分からない病気なのです。
この法律は、内閣府に化学物質過敏症の場合はどうなのかを確認しましたら、障害者手帳はなくても該当するとの事でした。
行政の場合は、求められたら対応する義務となっています。
一般企業などでは、対応に努める事になっています。
なのに、行政であっても残念ながら理解がない所もあります。
特に、田舎に行けば行く程に、嫌がらせを受けてしまう方が多くいます。
同じ意見の時は良いのですが、意見が違うと村八分にされてしまう事も多く、
化学物質過敏症については、なかなか理解を得られずに嫌がらせを受けてしまう事もあるそうです。
特別に何かが良くても僻みで嫌がらせを受けてしまい・・・、
何かのマイナスがあっても嫌がらせを受けてしまうそうです・・・。
東北各地の患者さんからこの様な話を聞きますが、宮城県でも田舎の方ではこの様な風習が根強いみたいですね・・・。
どちらにしても、相手を受け入れる事がとても大切ですね~!
厚労省が認可した病気なのですが、単なるワガママと思われてしまうのでしょうか?
これは決してワガママではありません。
この様な事に苦しむ患者さんがいる事が事実であり、とても多くいます。